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川崎南支部会 会則 附属 慶弔金規定

昭和58年4月1日制定
昭和63年5月20日改定 平成23年4月1日改定 平成25年4月24日改定

第1章  総  則

(名称・事務所及び地域)
第1条 この会の名称を神奈川県社会保険労務士会川崎南支部会(以下、「当会」という。)とし、事務所を神奈川県社会保険労務士会川崎南支部内に置く。
尚、当会の行政区域は川崎市のうち川崎区及び幸区とする。
(目的及び事業)
第2条 当会は、会員の親睦、人格の養成、相互扶助、知識と福祉の向上を図り、社会保険労務士業の発展に資することを目的とし、神奈川県社会保険労務士会(以下「県会」という。)の運営に協力するとともに当会として次の事業を行う。
(1)支部会員(以下「会員」という。)相互の連絡・親睦のための支部会の開催
(2)会員の社会保険労務士業務能力の向上のための研修会・講習会・親睦会の開催
(3)支部相互の連絡を密にし、支部合同の事業・研修会・親睦会等の開催
(4)社会保険労務士業界宣伝のための事業の実施
(5)業務関係図書及び資料の斡旋並びに頒布
(6)関係行政機関に対する協力及び必要事項の協議連絡
(7)その他支部の運営に必要な事項
(会員及び会員名簿)
第3条 当会は、神奈川県社会保険労務士会川崎南支部の開業及び勤務等の会員で構成し、当会に会員名簿を備える。
(入会・退会)
第4条 当会の入会は、神奈川県社会保険労務士会川崎南支部に入会した日(県会の登録日と同日)とし、退会は会員の死亡、退会又は除名の日とする。

第2章  役  員

(役員等)
第5条 当会には次の支部役員を置く。
支部長    1 名
副支部長   1 名
幹 事    若干名(会計幹事、会計幹事代行、事務局、研修委員、
       広報委員、親睦委員、受託業務委員、その他)
監 査    1 名
2.当会は、前項に定める支部役員のほか、当会を代表して県会に出席する理事候補を推薦する。
(役員等の職務)
第6条 役員の職務は次のとおりとする。
(1)支部長は、支部の事業を総括し、支部を代表するとともに県会との連絡調整に当たる。
(2)副支部長は、支部長を補佐し、支部長が病気その他事故のため、一時的に支部長業務に従事することができないときにその職務を行う。
(3)事務局は、支部役員会で決定した支部の事業を会員に連絡し、事業の設営を担当する。
(4)会計幹事は、支部の会計収支を把握・総括し、支部の事業会計をその都度県会に報告する。
(5)会計幹事代行は、会計幹事が病気その他事故のため、一時的に会計業務に従事することができないときにその職務を代行する。
(6)研修委員は、会員の知識向上のための年間研修を計画し、会場、講師を手配し実施する。
(7)広報委員は、社会保険労務士業の広報活動のための事業所向けセミナー等を企画し実施する。
(8)親睦委員は、会員相互の親睦を図るための催事を計画、設営、実施する。
(9)受託業務委員は、県会や行政機関から受託する事業への、適正な人員配置を決定し手配する。
(10)監査は、支部の事業執行及び支部会計の適正な履行を監査し、総会においてその結果を報告する。
(11)その他の幹事とは、必要に応じて支部長が役員の中より選任する新たな役職をいう
(役員等の選出)
第7条 役員等(支部役員のほか理事候補及び常任理事候補を含む。)の選出は、開業会員の中から選出する。
2.選出方法は、立候補者及び役員選考委員長(支部長経験者のうち原則として前支部長)と委員長の指名する6名の役員選考委員により推薦される役員候補者を、支部長の招集する臨時総会において審議し決定するものとする。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、就任後第2回目の当会通常総会の終了の時までとする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残された期間とする。

第3章  会  議

(会議の種類)
第9条 当会の会議は原則として次のとおりとする。
(1)総 会
(2)役員会
(3)支部会
(4)支部研修会
(総会及び役員会)
第10条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、いずれも会員の過半数の出席(委任状提出者等を含む)により成立する。
尚、総会の招集は会議の日時・場所及び議題を明らかにして、開催日の7日前までに会員に文書で通知する。
2.定期総会は、毎年4月に開催し、臨時総会は、役員会が必要と認めたとき及び会員の過半数が要望したときに開催し、いずれも支部長が招集する。
3.役員会は、必要に応じ支部長が招集し役員の過半数の出席により成立し、事務局がその司会進行を行ない当会の事業の執行について協議する。
(議 決)
第11条 総会及び役員会の議決は、前条第1項、第3項に規定する会員及び役員の過半数の承認をもって決定する。ただし、可否が同数のときは支部長がこれを決定する。

第4章  会  計

(会 計)
第12条 当会の会計は次の収入による。
(1)支部会費
(2)親睦費負担金
(3)県交付金
(4)その他の収入
(会計年度)
第13条 当会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第5章  会  費

(会 費)
第14条 開業会員は、支部会費として、会計年度ごとに1万2千円(月額千円)を納入しなければならない。
2.前項の支部会費は、原則として会計年度ごとの当初に会計幹事の通知する期日までに遅滞なく納入しなければならない。
(中途入会及び退会者等の会費)
第15条 会計年度の途中において開業会員として入会する者は、原則として開業会員としての該当する月分の会費を納入しなければならない。
2.会計年度の途中において退会する者、又は勤務等に変更する者は、原則として納入済みの年会費より会員でなくなった月分、又は勤務等に変更した月分以降の会費を返金する。

第6章  慶弔見舞

(慶弔見舞金)
第16条 当会は、開業会員及びその家族の慶弔に対し、別に定める「支部慶弔見舞金規定」により慶弔見舞を行う。

第7章  附  則

(改 定)
第17条 この会則を改定する場合は、総会において会員の過半数以上の賛成により行うものとする。